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特定技能とは、2019年4月より導入された
新しい在留資格です。
日本国内において人手不足が深刻化する14の業種で、
外国人の就労が解禁されました。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
定義 | 特定産業分野において、相当程度の知識または 経験を持つ外国人に向けた在留資格 |
特定産業分野に属する熟練した技能を 要する業務に従事する外国人向け在留資格。 |
在留期間 | 5年 | 3年・1年・6ヶ月(基本的に都度更新可能) |
技能水準 | 試験あり | 試験あり |
日本語能力水準 | 試験あり(JLPT「N4」相当) | 定めなし |
家族の帯同 | 認められない | 帯同可能(配偶者・子) |
支援 | 受入機関または登録支援機関による 支援の対象。 |
受入機関または登録支援機関による 支援の対象外。 |
特定技能1号 | 特定技能2号 |
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定義 | |
特定産業分野において、 相当程度の知識または 経験を持つ外国人に 向けた在留資格 |
特定産業分野に属する 熟練した技能を 要する業務に従事する 外国人向け在留資格。 |
在留期間 | |
5年 | 3年・1年・6ヶ月 (基本的に都度更新可能) |
技能水準 | |
試験あり | 試験あり |
日本語能力水準 | |
試験あり (JLPT「N4」相当) |
定めなし |
家族の帯同 | |
認められない | 帯同可能 (配偶者・子) |
支援 | |
受入機関または 登録支援機関による 支援の対象。 |
受入機関または 登録支援機関による 支援の対象外。 |
特定技能外国人の採用には外国人に対する仕事及び
生活面での支援が義務づけられています。
複雑な支援計画は登録支援機関*である
A-stationに委託可能
能力・経験によるが
夜勤も可能
週40時間就労可能
通算5年まで在留可能
(在留期間中の試験等)
受入人数に上限なし
(建設、介護除く)
18歳以上であること
保証金の徴収等
されてないこと
外国人が定期的に
支払う費用が適正な
額であること
(居住費等)
給与明細書が書面で
提示されること
支援費用を外国人に
負担させない
報酬支払は
預金口座への直接振込
報酬は日本人と
同額以上
契約終了時には
円滑な出国ができる
日本人の従業員とのコミュニケーションは問題ない?
ここにテキストが入ります
費用はどれくらいかかりますか?
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どのような人材を紹介出来ますか?
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海外人材採用を初めて考えていますが、どんな手続きや注意点がありますか?
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日本人の従業員とのコミュニケーションは問題ない?
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